離婚するのに貸付金の残ったマンション…財産分与ついて知っておこう
1年間に20万組以上の夫婦が離婚をしているといわれています。結婚している間にはあまり気にならなかった財産も、離婚するとなると話は別なのではないでしょうか。マンションや一戸建てなどの不動産は、夫婦で半分に分けることができません。そのうえ、もしもまだ住宅ローンが残っているのであれば、どちらがそれを支払うのかといった問題も発生します。また、名義を夫婦で共有していたり、夫婦で債務を負っているといった場合も考えられます。夫が自分の名義で所有し、ローンも組んでいるという場合だけでなく、夫婦で半分ずつ所有してローンも半分ずつという場合、妻が夫のローンの連帯保証人となっている場合などなど、考えられる状況は多岐に渡るのです。債務や連帯保証人、名義といったものは離婚することで自動的に解消とはなりません。そのため、離婚をする時にはこういった問題を全て解決しておく必要があります。
ローンの残る住宅は現在の価値とローン残高により、どういった方法を取るか決めることになるでしょう。不動産を売却した場合、ローンの残高を上回るような場合から説明しましょう。売却価格が3000万円、ローンの残高が1000万円だった場合は、この住宅に2000万円の価値があるということです。この2000万円を夫婦で等分することになるのが一般的でしょう。離婚時に家を売る夫婦は珍しくありません。この例では、売却して手に入った3000万円でローンを完済し、残った現金2000万円を二人で分けることになります。もし、夫婦のどちらか片方が自宅に住み続けるなら、住み続ける方が出て行く方に1000万円を支払うことになりますが、売却をしないでまとまったお金を用意し、更にローンまで払い続けなくてはなりません。滞納により自宅が競売にかけられてしまう可能性も出てきますが、その時には売却価格がローン残高を上回るわけですから、夫婦のどちらか、既に出て行った方に支払い義務が発生する可能性は低いでしょう。
次に、不動産を売却してもローンが残ってしまう「オーバーローン」状態の場合です。売却価格が1000万円、ローンの残高が3000万円だった場合をオーバーローンと呼びます。換金するにも、資産デフレの影響により、売却額が希望価格に届くようなことは稀です。このような状況で売れば、売却価格の1000万円は残った3000万円のローンの返済に使われることになります。売却しても2000万円のローンが残ってしまいますので、これは負債となり、財産分与の対象にはならないのです。借金については、住宅の購入者である夫婦が返済義務を負います。そのため、名義人や連帯保証人は返済をしなければなりません。保証人から外れたりすることはできませんから、離婚後にどちらが支払うか、支払えない場合はどのように処理するかを考えていくことになるのです。もし、夫婦のどちらか片方が自宅に住み続けるなら、オーバーローンにより価値がないとみなされたこの住宅は財産分与の対象になりません。夫婦間でのお金のやり取りはなしで、ローンや連帯保証人もそのままとなります。ですが、夫婦のどちらか、自宅に住み続ける方は住んでいる家のローンを払い続けるのに対して、出て行く方にとっては何のメリットもなく、ローンの支払いだけをしなければならない状態となってしまうでしょう。そのため、離婚後は保証人から外してもらうよう手続きを取るのが普通です。
共有名義のままにしておくと、後々トラブルとなる可能性がありますから、離婚後は名義を夫婦どちらか1人のものにしておくべきでしょう。