貸し付け金の返済が滞ったら…滞納して後悔する前に!
考えたくもないことですが、住宅ローンの返済が滞ってしまった場合、一体どうなってしまうのでしょうか?答えられる人は少ないでしょうし、そもそも人には聞きにくいですよね…。毎月少しずつ支払いながら、20~30年後の完済後を夢見て暮らす住宅ローンですが、やむを得ない事情で滞納してしまうという人は昨今増える一方です。住宅ローンの滞納するとどうなってしまうのか、ご説明しましょう。
まず、住宅ローンを1~2ヶ月滞納してしまった場合です。リストラによる失業など、急な収入減により支払いが滞ってしまうことがないとはいえません。こんな時、ローンを組んだ金融機関からは督促の郵便や電話などがくるでしょう。この時点では、まだそれほど困ったことにはならないでしょうが、問題は3ヶ月以上滞納してしまった場合です。この頃には、金融機関からの代位弁済に関する通知書が届くこととなります。こうなると、住宅は強制的に売却されてしまう可能性が出てくるのです。代位弁済により、金融機関が保証会社に対して融資額の一括返済を求める申請がされ、それにより抵当権が保証会社へ移ってしまいます。これは俗にいう、差し押さえや競売と呼ばれる状態で、一括返済を行った保証会社は、その物件を売却して返済した分を取り戻そうとするというわけなのです。抵当権とは、貸付金額の担保として、優先的に弁済を受けることができる権利をいいます。
住宅を売却する場合、その方法は二通りあります。まず、任意売却についてです。これは、売却額は市場相場とほぼ同額となり、普通の物件売却とあまり変わらず、退去日についてもあなたの希望が通る場合があります。また、引越し代金についてもきちんと対処がされます。
問題は競売の方で、こちらは市場相場の5割以上低い売却額となるうえ、引越し代金は手に入らず、強制的に退去させられてしまう可能性もあります。また、競売物件であることも公開されてしまうだけでなく、その競売費用や、ローンの遅延損害金はあなたが支払わなければなりません。
保証会社が競売の申し立てを行うと、その通知書が裁判所から送られてきます。その後、不動産鑑定士と執行官により、現状況を調べられ、物件はとうとう競売のために公開され始めます。入札が開始され、その結果が出たら、あなたはもう物件を明け渡すために引越しをしなければならなくなってしまうのです。最短で、滞納からなんと9ヶ月前後で退去となる可能性が出てきてしまいます。
それでは一体、どうすればいいのでしょうか。住宅ローンの支払いができなくなってしまった時は、まず銀行の窓口で、ローンの支払い方法の変更を相談してください。返済期間の延長や、元金の支払いを一時的に延期して金利だけを支払う方法に変えたりと、月々の支払額を少なくすることで対処が可能な場合もあります。これをリスケジュールといいますが、ローンの期間が延びるために総支払額は増えてしまうというデメリットがあります。ただし、住宅ローンが支払えないからといって、消費者金融からの借り入れで返済を行うのは、かえって泥沼にはまってしまう可能性があるので控えましょう。また、個人版民事再生をする場合、自己破産とは異なり、一定の要件を満たしている場合に限っては住宅を手放さないで済む方法が存在します。住宅ローンの支払い中であれば、住宅資金特別条項を使うことができるためです。
住宅ローンが支払えなくなった時にすることは、とにかく一刻も早く相談をすることです。専門に扱う相談窓口もありますから、まずは調べてみるといいでしょう。