担保提供者と連帯保証人の違いって?貸し金の秘密
住宅ローンの質問でよく見かけるのが「連帯保証人と担保提供者の違いは何ですか?」というもの。これは、カードローンのような無担保ローンでは見かけることのない言葉ですが、銀行などの提供するローンでは必ずといっていい程見かける言葉です。銀行でローンの契約書を記入すると、連帯保証人兼担保提供者と書かれていることがあります。銀行の多くは、担保提供者を連帯保証人にするようです。連帯保証人はいいとして、担保提供者とは一体何なのでしょうか?また、連帯保証人と担保提供者の違いとはどういうものなのでしょうか?
お金を借りた人のことを債務者といいます。お金を貸している人のことは債権者です。連帯保証人と担保提供者のことを説明する前に、まずは保証人について説明しましょう。保証人は、債務者が返済できなくなってしまった時に代わって返済をする人のことです。保証人は債権者に対し、先に債務者に請求するよう伝えることができるようになっており、これを催告の抗弁権といいます。また、債務者に財産があることを証明できれば、債権者は債務者に取立てを行うよう請求することもでき、これを検索の抗弁権といいます。更に、保証人が複数いる場合は保証人が債務を平等に分割して支払うことができ、これを分別の利益といいますが、これは保証人がたくさんいればいるほどそれぞれの保証人の負担は軽くなるのです。
連帯保証人も、債務者が返済できなくなってしまった時に代わって返済をする人のことですが、保証人と違うのは債権者からの請求された時には返済しなければならないという点です。債権者は、債務者が返済を行わない時に、連帯保証人に請求することができます。保証人にはあった催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益は連帯保証人にはありません。債務者の返済能力の有無にかかわらず、債権者は連帯保証人に債務の全額を請求できます。ただの保証人よりも連帯保証人の方が責任は重く、債務者とほぼ同じ立場であるといえるでしょう。また、連帯債務者というものも存在し、これは親子や夫婦が共同で借金をした場合にそれぞれが「本人」になります。そのため、借り入れをした全額に対して返済の義務を持つことになり、共有名義にする場合は共有者が連帯債務者となるのです。
保証人よりは連体保証人の方が責任は重く、債務者本人であるも同然ですが、連帯債務者は本人そのものということがおわかりいただけたでしょうか。共有名義にする場合、連帯債務者となる必要性が出てきます。
さて、それでは担保提供者とは一体何なのでしょうか?債権者が担保提供を求めている場合、債務者や保証人は担保となるものを提供しなければなりません。債務者に担保を提供するのが担保提供者です。例えば、住宅ローンであればその住宅自体に抵当権を設定して、担保として提供することになります。また、親子や夫婦などで共有名義にしたければ、その名義者も抵当権を設定して担保を提供しなければならないのです。
住宅ローンにありがちなのが、親の土地にその子供が家を建て、住宅ローンを借りるというケースです。このような場合、親は担保提供者となりますが、親は土地を担保にしているだけなので子供の債務については責任を持つ必要はありません。住宅ローンが支払えなくなった場合は、担保にした土地を手放すことにはなりますが、もしも住宅ローンの残高がのこってしまっても、担保提供者が支払う義務はないのです。
「担保提供者」と「担保提供者兼連帯保証人」では、その責任に大きな違いがあります。契約の際にはよく確認をしましょう。